訪問販売等に関する法律

平成8年11月21日施行


第1章 総則
  第1条 目的

第2章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
 第1節 定義
  第2条 定義
 第2節 訪問販売
  第3条 訪問販売における氏名等の明示
  第4条 訪問販売における書面の交付
  第5条の1 書面の交付続き
  第5条の2 禁止行為
  第5条の3 指示
  第5条の4 業務の停止等
  第6条 訪問販売における契約の申込の撤回等
  第7条 訪問販売における契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限




第3節 通信販売
  第8条 通信販売についての広告
  第8条の2 誇大広告等の禁止
  第9条 通信販売における承諾等の通知
  第9条の2 指示
  第9条の3 業務の停止等



第4節 電話勧誘販売
  第9条の4 電話勧誘販売における氏名などの明示
  第9条の5 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止
  第9条の6 電話勧誘販売における書面の交付
  第9条の7 電話勧誘販売における書面の交付 続き
  第9条の8 電話勧誘販売における承諾等の通知
  第9条の9 禁止行為
  第9条の10 指示
  第9条の11 業務の停止など
  第9条の12 電話勧誘販売における契約の申込の撤回など
  第9条の13 電話勧誘販売における契約の解除に伴う損害賠償などの額の制限
第5節 雑則
  第10条 適用除外
  第10条の2 訪問販売協会
  第10条の3 名称の使用制限
  第10条の4 苦情の解決
  第10条の5 通信販売協会
  第10条の6 名称の使用制限
  第10条の7 苦情の解決



第3章 連鎖販売取引
  第11条 定義
  第12条 禁止行為
  第13条 連鎖販売取引についての広告
  第14条 連鎖販売取引における書面の交付
  第15条 指示
  第16条 連鎖販売取引の停止など
  第17条 連鎖販売取引における契約の解除
第4章 雑則
  第18条 売買契約に基づかないで送付された商品
  第18条の2 主務大臣に対する申し出
  第19条 消費経済審議会への諮問
  第20条 報告及び立ち入り検査
  第21条 主務大臣
  第21条の2 権限の委任
第5章 罰則
  第22条 罰金・処罰関係
  第22条の2 罰金・処罰関係 その2 書面不交付
  第23条 罰金・処罰関係 その3 
  第24条 罰金・処罰関連 その4
  第25条 罰金・処罰関連 その5