第9条の4 電話勧誘販売における氏名などの明示


第9条の4 電話勧誘販売における氏名などの明示
販売業者又は約務提供事業者は、電話姦雄販売をしようとする時は、その相手方に対し、販売業者又は約務提供事業者の氏名又は名称及びおの勧誘を行う者の氏名並びに商品もしくは権利又は、約務の種類並びに、その電話が売買契約又は約務提供契約についての勧誘をするためのものであることを告げなければならない。