第5条の3 指示 主務大臣は、販売業者又は約務提供事業者が第3条から前条までの規定に違反し、又は次に掲げる行為をした場合において、訪問販売に係る取引の公正及び購入者又は、約務の提供を受ける者の利益が害されるおそれがあると認める時は、その販売業者又は約務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示する事ができる。 1 訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約に基づく債務又は訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供契約の解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。 (第1項及び第2項第1号は改正なし) 2 訪問販売に係る売買契約もしくは約務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は訪問販売に係る売買契約もしくは、約務提供契約の申込の撤回、もしくは解除を防げるため、当該売買契約または当該約務提供契約に関する事項であって、顧客又は購入者若しくは約務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げないこと。 3 前2号に掲げる者の他、訪問販売に関する行為であって、訪問販売に係る取引の公正、及び購入者又は約務の提供を受ける者の利益を害する恐れがあるとして通商産業省令で定めるもの。 |