第16条 連鎖販売取引の停止など


第16条 連鎖販売取引の停止など
主務大臣は、統括者が第12条第1項もしくは第3項、第13条もしくは第14条の規定に違反し、もしくは前条各号に掲げる行為をした場合、もしくは勧誘者が第12条第1項もしくは第3項の規定に違反し、もしくは前条第2号から第4号までに掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正および連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認める時、もしくは統括者が同条の規定による指示に従わない時はその統括者に対し、勧誘者が第12条第1項もしくは第3項もしくは第14条の規定に違反しもしくは前条各号に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認める時、もしくは勧誘者が同条の規定による指示に従わないときはその勧誘者に対し、又は連鎖販売業を行う者が第12条第2項もしくは第3項若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が著しく害される恐れが有ると認める時、若しくは連鎖販売業を行う者が同条の規定による指示に従わない時はその連鎖販売業を行う者に対し、1年以内の期間に限り、当該連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行い若しくは勧誘者に行わせる事を停止し、またはその行う連鎖販売取引の全部もしくは一部を停止すべき事を命ずることができる。