第22条の2 罰金関係 その2


第22条の2 罰金関係 その2
第14条の規定に違反して、書面を交付せず、又は同条に規定する事項が記載されていない書面もしくは虚偽の記載のある書面を交付したものは、6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する。