第9条の5 契約を締結しない旨の意思を
表示した者に対する勧誘の禁止


第9条の5 契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止
販売業者又は約務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は約務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該約務提供契約の提供について勧誘をしてはならない