第10条 適用除外 前3節(第8条〜第9条)の規定は、次の販売、又は約務の提供で訪問販売、通信販売または電話勧誘販売に該当するものについては適用しない。 一 売買契約又は役務提供契約で、その申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る販売又は役務の提供 二 本邦外に在る者に対する商品若しくは権利の販売又は役務の提供 三 国又は地方公共団体が行う販売又は役務の提供 四 次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う販売又は役務の提供(その団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う販売又は役務の提供を含む。) イ 特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会 ロ 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の団体 ハ 労働組合 五 事業者がその従業者に対して行う販売又は役務の提供 2 第四条から第七条までの規定は、次の訪問販売については、適用しない。 一 その住居において売買契約若しくは役務提供契約の申込みをし又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売 二 販売業者又は役務提供事業者がその営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利若しくは指定役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受け又は売買契約若しくは役務提供契約を締結することが通例であり、かつ、通常購入者又は役務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する訪問販売 (第1項第1号〜5号、第2項は改正なし) B第9条の6、第9条の7及び第9条の9から前条までの規定は、次の電話勧誘販売については適用しない。 1:売買解約もしくは約務提供契約の申込をし、または売買契約もしくは約務提供契約を提携するために電話をかけることを請求した者(電話勧誘行為または政令で定める行為によりこれを請求した者を除く)に対して行なう電話勧誘販売 2:販売業者または約務提供事業者が電話勧誘行為により指定商品若しくは指定権利、もしくは指定約務につき、当該売買契約もしくは当該約務提供契約を郵便などにより受け、または当該売買契約若しくは当該約務提供契約を郵便などにより締結する事が通例であり、かつ、通常購入者又は約務の提供を受ける者の利益を損なうおそれがないと認められる取引の態様で政令で定めるものに該当する電話勧誘販売 C第7条の規定は、割賦販売法(昭和36年法律第159号)第2条第1項に規定する割賦販売、同条第2項に規定するローン提携販売又は同条第3項に規定する割賦購入あっせんに係る販売(以下この条においては「割賦販売など」という)で訪問販売に該当するものについては、適用しない。 D第8条及び第9条の規定は、割賦販売などで通信販売に該当するものについては適用しない。 E第9条の8及び前条の規定は、割賦販売などで電話勧誘販売に該当するものについては、適用しない。 |