第14条 連鎖販売取引における書面の交付


第14条 連鎖販売取引における書面の交付
 連鎖販売業を行う者(連鎖販売業を行う者以外の者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引において条件とされる特定負担についての契約を締結する者であるときは、その者)は、連鎖販売取引において条件とされる特定負担をしようとする者(その連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人に限る。)とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、通商産業省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。
2 連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、その契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあつせん又は役務の提供若しくはそのあつせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、次の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない。
 一 商品(施設を利用し及び役務の提供を受ける権利を除く。)の種類及びその性能若しくは品質又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利若しくは役務の種類及びこれらの内容に関する事項
 二 商品の再販売、受託販売若しくは販売のあつせん又は同種役務の提供若しくは役務の提供のあつせんについての条件に関する事項
 三 当該連鎖販売取引において条件とされる特定負担に関する事項
 四 当該契約の解除に関する事項(第十七条第一項から第三項までの規定に関する事項を含む。)
 五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項