第9条の8 電話勧誘販売における承諾等の通知


第9条の8 電話勧誘販売における承諾等の通知
販売業者又は約務提供事業者は、指定商品もしくは指定権利又は指定約務につき、売買契約又は約務提供契約の申込をした者から当該商品の引渡、もしくは当該権利の移転または、当該約務の提供に先立って当該商品もしくは、当該権利の代金又は当該約務の対価の全部または、一部を受領することとする電話勧誘販売をする場合において、郵便などにより当該商品もしくは当該権利又は当該約務につき売買契約または約務提供契約の申込を受け、かつ、当該商品もしくは当該権利の代金または当該約務の対価の全部または一部を受領した時は、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その申込を承諾する旨、または承諾しない旨(その受領前にその申込を承諾する旨、または承諾しない旨をその申込をした者に通知している場合は、その旨)その他の通商産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただし、当該商品もしくは当該権利の代金または、当該約務の対価の全部又は一部を受領した後、遅滞なく当該商品を送付し、もしくは当該権利を移転し、または当該約務を提供した時は、この限りではない。