第19条 消費経済審議会への諮問


主務大臣は、第2条第4項、第6条第1項(第3号を除く)、第9条の12第1項(第3号を除く)または第10条第2項第2号もしくは第3項第2号の政令制定または改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
A通商産業大臣は、第2条第1項第2号、もしくは第3項、第6条第1項第3号、第9条の12第1項第3号、第10条第3項第1号又は第11条第1項の政令の制定または改廃の立案をしようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。