第4条 訪問販売における書面の交付


第4条 訪問販売における書面の交付
販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から指定商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは指定役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、通商産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。ただし、その申込みを受けた際その売買契約又は役務提供契約を締結した場合においては、この限りでない。
 1 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
 2 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
 3 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 4 第六条第一項の規定による売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回又は売買契約若しくは役務提供契約の解除に関する事項(同条第2項から第7項までの規定に関する事項を含む。)
 5 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項