第6条 訪問販売における契約の申込の撤回等


第6条 訪問販売における契約の申込の撤回等
販売業者もしくは、約務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われる事が通常の取引の態様であるとして政令で定める指定商品を除く。以下この項において同じ。)もしくは、指定権利、もしくは指定約務につき売買契約もしくは約務提供契約の申込を受けた場合、もしくは販売業者もしくは約務提供事業者が営業所などにおいて、特定顧客から指定商品もしくは指定権利もしくは指定約務につき売買契約もしくは約務提供契約の申込を受けた場合におけるその申込をした者、又は販売業者もしくは約務提供事業者が営業所等以外の場所において指定商品、もしくは指定権利もしくは指定約務につき売買契約もしくは約務提供契約を締結した場合(営業所等において申込を受け、営業所など以外の場合において、売買契約もしくは約務提供契約を締結した場合を除く)もしくは販売業者もしくは約務提供事業者が営業所などにおいて特定顧客と指定商品もしくは指定権利もしくは指定約務につき、売買契約もしくは約務提供契約を締結した場合における、その購入者もしくは約務の提供を受ける者(以下、この条において、「申込者など」という)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約もしくは、約務提供契約の申込の撤回又は、その売買契約もしくは、約務提供契約の解除(以下、この条において「申込の撤回など」という)を行う事ができる。

 一 申込者等が第五条の書面を受領した日(その日前に第四条の書面を受領した場合にあつては、その書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
 二 申込者等が第四条又は第五条の書面を受領した場合において、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し又はその全部若しくは一部を消費したとき。
 三 第五条第二項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは指定権利の代金又は当該役務提供契約に係る指定役務の対価の総額が政令で定める金額に満たないとき。
2 申込みの撤回等は、当該申込みの撤回等に係る書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4 申込みの撤回等があつた場合において、その売買契約に係る商品の引渡し又は権利の移転が既にされているときは、その引取り又は返還に要する費用は、販売業者の負担とする。
5 役務提供事業者又は指定権利の販売業者は、役務提供契約又は指定権利の売買契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該役務提供契約に基づき役務が提供され又は当該権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該役務提供契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。
6 役務提供事業者は、役務提供契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該役務提供契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない。
7 役務提供契約又は指定権利の売買契約の申込者等は、その役務提供契約又は売買契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該役務提供契約又は当該指定権利に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、当該役務提供事業者又は当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求する
 ことができる。
8 前各項の規定に反する特約で申込者等に不利なものは、無効とする。

(第1項第1号〜3号、第2項〜8項は改正なし)