第10条の6 名称の使用制限
第10条の 名称の使用制限
前条に規定する法人(以下「通信販売協会」という。)でない者は、その名称中に通信販売協会という文字を用いてはならない。
2 通信販売協会に加入していない者は、その名称中に通信販売協会会員という文字を用いてはならない。