第15条 指示


第15条 指示
主務大臣は、統括者が第12条もしくは前条の規定に違反しもしくは次に掲げる行為をした場合もしくは勧誘者が第12条第1項もしくは第3項の規定に違反しもしくは第2号から第4号迄に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害される恐れがあると認める時はその勧誘者に対し、又は連鎖販売業を行う者が第12条第2項もしくは第3項もしくは前条の規定に違反しもしくは次に掲げる行為をした場合において連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益が害されるおそれがあると認める時は、その連鎖販売業を行う者に対し、必要な措置をとるべきことを指示する事ができる。
一 その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約に基づく債務又はその解除によつて生ずる債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
(第1項第1号は改正なし)
二 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引につき利益を生ずる事が確実であると誤解させるべき断定的判断を提供してその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん、または約務の提供もしくはそのあっせんを店舗などによらないで行う個人との契約に限る)の締結について勧誘をすること。
三 その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせんまたは約務の提供もしくは、そのあっせんを店舗等に寄らないで行う個人との契約に限る)を締結しない旨の意思を表示している者に対し、当該契約の締結について迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をすること。
四 前3号に掲げるもののほか、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約に関する行為であって、連鎖販売取引の公正及び連鎖販売取引の相手方の利益を害する恐れがあるものとして通商産業省令で定めるもの