第22条 罰金関係


第22条 罰金関係
次の各号の一つに該当する者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
(第1項は改正なし)
1:第5条の2、第9条の9または第12条の規定に違反した者
2:第5条の4第1項、第9条の3第1項、第9条の11第1項または、第16条第1項の規定による命令に違反した者