第21条 主務大臣


第21条 主務大臣
この法律における主務大臣は次の通りとする。
1:指定商品に係る販売業者に関する事項並びに商品に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び連鎖販売業の統括者、勧誘者及び連鎖販売業を行う者に関する事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所轄する大臣
2:指定権利に係る販売業者に関する事項並びに施設を使用しまたは約務の提供を受ける権利に係る一連の連鎖販売業の統括者、勧誘者及び連鎖販売業を行う者に関する事項については、通商産業大臣及び当該権利に係る施設又は約務の提供を行う事業を所轄する大臣
3:指定約務に係る約務提供事業者に関する事項並びに約務に係る一連の連鎖販売業者の統括者、勧誘者及び連鎖販売業を行うものに関する事項については通商産業大臣及び当該約務の提供を行う事業を所轄する大臣
4:第19条第1項の規定による消費経済審議会への諮問に関する事項については、通商産業大臣及び当該商品の流通を所轄する大臣、当該権利に係る施設もしくは約務の提供を行う事業を所轄する大臣又は当該約務の提供を行う事業を所轄する大臣