第23条 罰金・処罰関係同上


第23条 罰金・処罰関係同上
次の各号の一つに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 (第1項及び第1項第3号は改正なし)
1:第4条、第5条、第9条の6または第9条の7の規定に違反して、書面を交付せず、またはこれらの規定に規定する事項が記載されていない書面もしくは虚偽の記載のある書面を交付した者
2:第5条の3、第9常温2、第9条の10または第15条の規定による指示に違反した者
3:第八条の二の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
4:第9条または第9条の8の規定に通知しなかった者
5: 第十三条の規定に違反して表示しなかつた者
6: 第二十条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者