第8条 通信販売についての広告


第8条 通信販売についての広告
販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。ただし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しないことができる。
 一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が  含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
 二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
 三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
 四 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
 五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項