第24条 罰金・処罰関連 その4
第24条 罰金・処罰関連 その4
法人の代表者又は法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し第22条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して各本条の罰金刑を科する。