第2条 訪問販売の定義


第2条 定義
  この章(第2条〜第10条の7 以下この条において同じ)及び第18条の2において「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
1 販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」という。)が営業所、代理店その他の通商産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
2 販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供
(第1項第1号・2号は改正なし)

Aこの章及び18条の2において「通信販売」とは、販売業者又は約務提供事業者が郵便その他の通商産業省令で定める方法(以下 「郵便など」という)により売買契約又は約務提供契約の申込を受けて行う指定商品もしくは指定権利の販売、又は指定約務であって電話勧誘販売に該当しないものの提供をいう。
Bこの章及び第18条の2において「電話勧誘販売」とは、販売業者又は、約務提供事業者が、電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は約務提供契約の締結についての勧誘(以下「電話勧誘行為」という)により、その相手方(以下「電話勧誘顧客」という)から当該売買契約の申込を郵便等により受け、もしくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便などにより締結して行う指定商品もしくは、指定権利の販売または電話勧誘顧客から当該約務提供契約の申込を郵便などにより受け、もしくは電話勧誘顧客と当該約務提供契約を郵便などにより締結して行う指定約務の提供をいう。
Cこの章及び第21条において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売される物品であって政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用しまたは、約務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令で定めるものをいい、「指定約務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される約務であって政令で定めるものをいう。