第3条 訪問販売における氏名等の明示


第3条 訪問販売における氏名等の明示
販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようとするときは、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及び商品若しくは権利又は役務の種類を明らかにしなければならない。