第9条の13 電話勧誘販売における契約の
解除に伴う損害賠償などの額の制限


第9条の13 電話勧誘販売における契約の解除に伴う損害賠償などの額の制限
販売業者または約務提供事業者は、第9条の7第1項か9号の1に該当する売買契約又は約務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその約務提供契約が解除された時は、損害賠償額の予定または違約金の定めが有る時においても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法廷利率による遅延損害金の額を加算した金額を越える額の金銭の支払いを購入者又は約務の提供を受ける者に対して請求する事ができない。
1:当該商品または当該権利が返還された場合、当該商品の通常の使用料の額または当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品または当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額または当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を越える時は、その額)
2:当該商品または当該権利が返還されない場合、当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額
3:当該約務提供契約の解除が当該約務の提供の開始後である場合、提供された当該約務の対価に相当する額
4:当該契約の解除が当該商品の引渡もしくは当該権利の移転又は当該約務の提供の開始前である場合、契約の締結及び履行の為に通常要する費用の額
A販売業者または約務提供事業者は、第9条の7第1項各号の1に該当する売買契約または約務提供契約の締結をした場合において、その売買契約についての代金またはその約務提供契約についての対価の全部又は一部の支払いの義務が履行されない場合(売買契約間てゃ約務提供契約が解除された場合を除く)には、損害賠償額の予定または違約金の定めが有る時においても、当該商品若しくは当該権利の販売価格または当該約務の対価に相当する額から既に支払われた当該商品もしくは当該権利の代金または当該約務の対価の額を控除した額にこれに対する法廷利率による遅延損害金の額を加算した金額を越える額の金銭の支払いを購入者または約務の提供を受けるものに対して請求する事ができない。