第9条の6 電話勧誘販売における書面の交付


第9条の6 電話勧誘販売における書面の交付
販売業者又は約務提供事業者は、電話勧誘行為により、電話勧誘顧客から指定商品もしくは指定権利に付き当該売買契約の申込を郵便などにより受け、又は指定約務につき当該約務提供契約の申込を郵便などにより受けた時は、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、次の事項についてその申込の内容を記載した書面をその申込をした者に交付しなければならない。但し、その申込を受けた際、その売買契約又は約務提供契約を締結した場合においては、この限りではない。
1:商品もしくは権利の販売価格または約務の対価
2:商品もしくは権利の代金または約務の対価の支払いの時期または約務の提供時期
3:商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または約務の提供時期
4:第9条の12第2項の規定による売買契約もしくは約務提供契約の申込の撤回または売買契約もしくは約務提供契約の解除に関する事項(同上第2項から第7項までの規定に関する事項を含む)
5:前各号に掲げる者のほか、通商産業省省令で定める事項