第13条(連鎖販売取引についての広告)


第13条 連鎖販売取引についての広告
 統括者は、その統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、その連鎖販売業に関する次の事項を表示しなければならない。
 一 商品又は役務の種類
 二 当該連鎖販売取引において条件とされる特定負担に関する事項
 三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項