第9条の10 指示


第9条の10 指示
主務大臣は、販売業者又は約務提供事業者が第9条の4から前条までの規定に違反し、または、次に掲げる行為をした場合において、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は約務の提供を受ける者権利が害されるおそれが有ると認めるときは、その販売業者または、約務提供事業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
1:電話勧誘販売に係る売買場契約もしくは、約務提供契約に基づく債務又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは約務提供契約の解除によって生ずる債務の全部または一部の履行を拒否し、または不当に遅滞させること。
2:電話勧誘販売に係る売買契約もしくは約務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは約務提供契約の申込の撤回もしくは解除を妨げるため、当該売買契約または当該約務提供契約に関する事項であって、電話勧誘顧客または購入者もしくは約務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものつき、故意に事実を告げないこと
3:前2号に掲げるもののほか、電話勧誘販売に関する行為であって、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者又は約務の提供を受ける者の権利を害する恐れがあるものとして通商産業省令で定めるもの。