第9条の11 業務の停止など 主務大臣は、販売業者もしくは約提供事業者が第9条の4から第9条の9までの規定に違反しもしくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者もしくは約務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認める時、または販売業者もしくは約務提供事業者が同条の規定による指示に従わない時は、その販売業者または約務提供事業者に対し、1年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は、一部を停止すべき事を命ずる事ができる。 A主務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公表しなければならない。 |