第9条の9 禁止行為


第9条の9 禁止行為
販売業者又は約務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは約務提供契約の締結について勧誘をするに際し、又は電話勧誘販売に係る売買契約もしくは約務提供契約の申込の撤回もしくは解除を妨げるため、当該売買契約又は当該約務提供契約に関する事項であっても、電話勧誘顧客または購入者もしくは約務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
A販売業者又は約務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約もしくは約務提供契約を締結させ、または電話勧誘販売に係る売買契約もしくは約務提供契約の撤回もしくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。、