第9条の12 電話勧誘販売における契約の申込の撤回など 販売業者もしくは約務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客から指定商品(その販売条件についての交渉が販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引の態様である商品として政令で定められる指定商品を除く。以下この項において同じ)もしくは指定権利、もしくは指定約務につき当該売買契約もしくは当該約務提供契約の申込を郵便等により受けた場合におけるその申込をした者または販売業者もしくは約務提供事業者が電話勧誘行為により電話勧誘顧客と指定商品もしくは指定権利もしくは当該約務提供契約を郵便等により締結した場合における、その購入者もしくは約務の提供を受ける者(以下この条において「申込者など」という)は、次に掲げる場合を除き、書面によりその売買契約もしくは約務提供契約の申込の撤回またはその売買契約もしくは約務提供契約の解除(以下この条において「申込の撤回など」という)を行うことができる。 1:申込者などが第9条の7の書面を受領した日(その日前に第9条の6の書面を受領した場合にあっては、その書面を受領した日)から起算して8日を経過した時。 2:申込者等が第9条の6又は第9条の7の書面を受領した場合において、指定商品でその使用もしくは一部の消費により価額が著しく減少する恐れがある商品として政令で定めるものを使用しまたはその全部もしくは一部を消費した時 3:第9条の7第2項に規定する場合において、当該売買契約に係る指定商品若しくは、指定権利の代金又は当該約務提供契約に係る指定約務の対価の総額が政令で定める金額に満たない時。 A申込の撤回などは、当該申込の撤回などに係る書面を発した時に、その効力を生じる B申込の撤回などが有った場合においては、販売業者又は約務提供事業者は、その申込の撤回などに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求する事ができない。 C申込の撤回が有った場合において、その売買契約に係る商品の引渡、または権利の移転が既にされているときは、その引取または返還に要する費用は、販売業者の負担とする。 D約務提供事業者または、指定権利の販売業者は、約務提供契約または指定権利の売買契約につき申込の撤回などがあった場合には、既に当該約務提供契約に基づき約務が提供されまたは当該権利の行使により施設が利用され、もしくは約務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該約務提供契約に係る約務の対価、その他の金銭または当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払いを請求する事ができない。 E約務提供事業者は、約務提供契約につき申込の撤回が有った場合において、当該約務提供契約に関連して金銭を受領している時は、申込者などに対し、速やかに、これを返還しなければならない。 F約務提供契約または指定権利の売買契約の申込者等は、その約務提供契約または売買契約につき申込の撤回などを行った場合において、当該約務提供契約又は当該指定権利に係る約務の提供に伴い申込者などの土地又は建物その他の工作物の現状が変更された時は、当該約務提供事業者または当該指定権利の販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無性で講ずることを請求する事ができる。 G前各項の規定に反する特約で申込者などに不利なものは、無効とする。 |