第9条の7 電話勧誘販売における書面の交付 続き


第9条の7 電話勧誘販売における書面の交付 続き
販売業者又は約務提供事業者は、次の各号の事項(同条第4号の事項については、売買契約又は約務提供契約の解除に関する事項に限る)について、その売買契約または約務提供契約の内容を明らかにする書面を購入者又は、約務の提供を受ける者に交付しなければならない。
1:電話勧誘行為により、電話勧誘顧客と指定商品もしくは指定権利につき当該売買契約を郵便等により締結した時、または指定約務につき当該約務提供契約を郵便等により締結した時。
2:電話勧誘行為により電話顧客から指定商品もしくは指定権利又は指定約務につき当該売買契約又は当該約務提供契約の申込を郵便などにより受け、その売買契約又は約務提供契約を締結した時。
A販売業者又は約務提供事業者は、前項第2号に該当する場合において、その売買契約又は約務提供契約を締結した際に指定商品を引き渡し、もしくは指定権利の代金又は指定約務の対価の全部を受領した時は、直ちに通商産業省令で定めるところにより、前条第1号の事項及び同条第4号の事項のうち売買契約又は約務提供契約の解除に関する事項。その他、通商産業省令で定める事項を記載した書面を購入者又は約務の提供を受ける者に交付しなければならない。