第17条 連鎖販売取引における契約の解除


第17条 連鎖販売取引における契約の解除
連鎖販売業を行う者がその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合におけるその契約の相手方(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせんまたは約務の提供もしくはそのあっせんを店舗などによらないで行う個人に限る)は、第14条第2項の書面を受領した日(その契約に係る特定負担が再販売をする商品(施設を利用し及び約務の提供を受ける権利を除く。以下この項において同じ)の購入についてのものである場合において、その契約に基づき購入したその商品につき第11条第1項の政令で定める基準に該当することとなる最初の引渡を受けた日がその受領した日後であるときは、その引渡を受けた日)から起算して20日を経過した時を除き、書面によりその契約の解除を行う事ができる。この場合において、その連鎖販売業を行う者は、その契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払いを請求する事ができない。
2 前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3 第一項の契約の解除があつた場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担とする。
4 前三項の規定に反する特約でその契約の相手方に不利なものは、無効とする。
(第2項〜第4項は改正なし)