第8条の2 誇大広告等の禁止


第8条の2 誇大広告等の禁止
 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還についての特約その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のもの
よりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。