第11条 定義


第11条 定義
この章(第11条〜第17条「以下この条において同じ」)並びに第20条の2第1項及び第21条において「連鎖販売業」とは、物品(施設を利用し、または約務の提供を受ける権利を含む。以下同じ)の販売(そのあっせんを含む)または有償で行う約務の提供(そのあっせんを含む)の事業であって、販売の目的物たる物品(以下この章において「商品」という)の再販売(販売の相手方が商品を買い受けて販売する事をいう。以下同じ)、受託販売(販売の委託を受けて商品を販売する事をいう、以下同じ)もしくは販売の斡旋をする者または同種約務の提供(その約務と同一の種類の約務の提供をする事を言う。以下同じ)もしくはその約務の提供のあっせんをする者を特定利益(その商品の再販売、受託販売若しくは販売の斡旋をする他の者又は同種約務の提供若しくはその約務の提供の斡旋をする他の者が提供する取引料その他の通商産業省令で定める要件に該当する利益の全部又は一部を言う)を収受しうることをもって誘引し、その者と特定負担(その商品の購入もしくはその約務の対価の支払いまたは取引料の提供で政令で定める基準に該当するものをいう、以下同じ)をする事を条件とするその商品の販売もしくはその約務の提供音あっせんに係る取引(その取引条件の変更を含む。以下「連鎖販売取引」という)をするものをいう。

2 この章並びに第二十条の二第一項及び第二十一条において「統括者」とは、連鎖販売業に係る商品に自己の商標を付し、若しくは連鎖販売業に係る役務の提供について自己の商号その他特定の表示を使用させ、連鎖販売業に関する広告を自己の名において行い、連鎖販売取引に関する約款を定め、又は連鎖販売業を行う者の経営に関し継続的に指導を行う等一連の連鎖販売業を実質的に統括する者をいう。

3 この章において「取引料」とは、取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品をいう。