第1条 目的
第1条 目的
この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに連鎖販売取引を公正にし、並びに購入者等が受ける事のある損害の防止を図ることにより、購入者などの利益を保護し、あわせて商品などの流通及び、約務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする