第18条の2 主務大臣に対する申し出


第18条の2 主務大臣に対する申し出
何人も、訪問販売、通信販売、もしくは電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがあると認める時は主務大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置を取るべき事を求めることができる。
A主務大臣は、前項の規定による申し出が有った時は、必要な調査を行い、その申し出の内容が事実であると認めるときは、この法律に基づく措置、その他適当な措置をとらなければならない。