第12条 禁止行為


第12条 禁止行為
統括者または統括者がその統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引について勧誘を行わせる者(以下「勧誘者」という)は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業に係る商品の販売もしくはそのあっせん又は約務の提供、もしくはそのあっせんを店舗その他これに類似する設備(以下「店舗」という)によらないで行う個人との契約に限る。(以下この条において同じ))の締結について勧誘をするに際し、又はその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、次の事項につき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。
1:商品(施設を利用し、及び約務の提供を受ける権利を除く)の種類及びその性能もしくは品質または施設を利用しもしくは約務の提供を受ける権利もしくは約務の種類及びこれらの内容に関する事項
2:当該連鎖販売取引において条件とされる特定負担に関する事項
3:当該契約の解除に関する事項(第17条第1項から第3項までの規定に関する事項を含む)
4:その連鎖販売業に係る特定利益に関する事項
5:前各号に掲げるもののほか、その連鎖販売業に関する事項であって、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの。
A連鎖販売業を行う者(統括者又は勧誘者以外の者であって、連鎖販売業を行う者に限る。第14条及び第17条を除き、以下同じ)は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の締結について勧誘をするに際し、またはその連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、前項各号の事項につき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
B統括者、勧誘者または連鎖販売業を行う者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約の解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。