第20条 報告及び立ち入り検査


第20条 報告及び立ち入り検査
主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認める時は、政令で定めるところにより販売業者、約務提供事業者、統括者、勧誘者もしくは連鎖販売業を行う者に対し報告をさせ、または、その職員に、販売業者、約務提供事業者、統括者、勧誘者もしくは連鎖販売業を行う者の店舗、その他の事業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させる事ができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(第2項・3項は改正なし)