[ 訪問販売等に関する法律 | 無限連鎖講の防止に関する法律 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 ]

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「この商品を販売してみませんか?会員になれば割引で買うこともできますし、さらに会員を誘えば、
ランクが上がり、割引率が上がるし、お金も入ってきますよ。」と誘われた事がありませんか?
これがマルチ商法と呼ばれるものです。
●マルチ商法とは
昭和51年に作られた「訪問販売等に関する法律」の中ではマルチまがい商法の事を「連鎖販売取引」
といって厳しく規制しています。この法律の中で「連鎖販売取引」は次の4つの用件を満たしたものと
定義しています。(ただし、連鎖販売取引=マルチまがい商法は、違法行為ではありません。)
	1)物品販売事業であること
	2)商品の販売業者を誘引すること
	3)特定利益を収受し得ることをもって誘引すること
	4)誘引されるものに特定負担をさせること(金銭であれば、20,000円以上)
悪質マルチ商法が社会問題になった昭和40年代後半では、この定義で当時の悪質マルチ商法は一旦は
少なくなったのですが、その後、新手の悪質マルチ商法が流行し昭和63年に一部改正、現在に至って
います。

 

●「連鎖販売取引」は法により規制が厳しい規制があります。
1)不当な勧誘の禁止
	違反者は一年以下の懲役または50万円以下の罰金
2)取引停止の処分
	適正を欠く勧誘行為が行われると判断した場合、通産大臣が停止を命令できる
3)広告の規制
	正確に商品の情報およびマルチ組織の情報を明示する義務がある
	違反者は10万円以下の罰金
4)書面を交付する義務
	マルチ商法の概要を記載した書面を交付する義務がある。
	違反者は10万円以下の罰金
5)クーリングオフ
	書面を交付した日、もしくは商品到着のどちらか遅い方から数えて
	14日以内であれば契約を解除できる。
6)報告おおよび立入検査
	通産大臣等は立入検査ができる。
このように厳しい法規制が、規定されています。連鎖販売取引=マルチまがい商法は、違法行為では
ないのですが、さすがにイメージが悪く、最近では、マルチではないと言いたいために、次のような
方法がとられているようです。
	1)物品を販売しない方法
		例えば物の代わりに会員資格を売ります。
	2)商品の再販売を取らない方法
		本部が直接に商品を販売する、紹介販売の形態を取ります。
	3)特定負担の限度を越えないようにする方法
		特定負担の金額は法律で2万円となっています。そこで、
		組織の加入金を2万円以下に設定し商品の購入を別にします。
	4)法人への販売とする方法
		マルチ商法の各種規制の対象となるのは店舗によらない個人
		への販売に限定しています。そこで、会員に会社の形態を取
        らせ、ランクの上に昇格するには会社にします。
過去の具体例として、有名なところでは、バブルスターや、寝具販売のジャパン・ライフ株式会社のよ
うなものがありました。
●もしも被害にあったら、クーリングオフの制度を利用して下さい。
クーリングオフとは、訪問販売や通信販売等によって購入した後キャンセルする制度です。猶予期間は
通常の訪問販売は7日間、連鎖販売取引の場合は14日です。この期間は、申込みまたは契約を締結し
た日を含めてです。クーリグオフの条件は書面により相手に伝える事によって有効になります。
消耗品以外(耐久品)は使用した後でもクーリングオフができます。例えば鍋や包丁といったものは、
相手が「一度使ってしまった物は、売り物にならない」といっても台所用品は法律で訪問販売規制の対
象となっていますので、クーリングオフができます。
(訪問販売と通信販売の規制の対象となっているものは43品目あります。)

 

●相談窓口
各地消費者センターなど、窓口の住所と電話番号が載っているので、詳しく知りたい方はこちらを参考
にしてください。

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