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要約すると *「元本保証」とか「利益確実」という甘い言葉で誘ってはいけない。(第1条)。 *金融業でもないのに、お金を集めてはいけない。(第2条)。
要約すると
*「元本保証」とか「利益確実」という甘い言葉で誘ってはいけない。(第1条)。 *金融業でもないのに、お金を集めてはいけない。(第2条)。
昭和29年6月23日 法律第195号 分割施行(附則第一項参照) 改正 昭30法120、昭45法13、昭58法32、昭58法33、昭59法71、昭63法75