欲の皮が突っ張り、悪質マルチにはまって、破産してしまった悲劇
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車も持ち家もない、ただあるのは借金と家財道具と女房、子供だけだ、みたいな人は、はじめから債権
者に配当するものがないし、処分する価値のある物もないので破産管財人の手をわずらわす必要がない。
こういう場合、東京地裁などでは、3万円程度あれば破産が出来る。 
 一方、自動車を持っている、持ち家があるというような人は、いくら債務超過であっても、現金が一
円も無くても、こうした財産を換価したりする仕事を破産管財人やるというのが原則だ。会社の破産申
し立ても基本的に破産管財人が付くことになる。 
 それでは、いったい破産管財人の付く破産事件の場合に、どのくらい予納金が必要なのか。東京地裁
では次のような基準で予納させている。
負債総額             法人         個人 
5,000万円未満          70万円        50万円 
5,000万円以上、1億円未満    100万円        80万円 
1億円以上、  5億円未満    200万円        150万円 
5億円以上、 10億円未満    300万円        250万円 
10億円以上           400万円        400万円 
 この金額は、あくまで裁判所に納める予納金です。破産の申立を弁護士に依頼する場合は、別途弁護
士費用がかかる。ということは、相当の現金を残しておかないと破産もできない。スッカラカンでは破
産も出来ない。
法律では、破産申立の時にお金は無いだろうから、そんなときは、とりあえず国が負担しましょう、と
いう項目がある。このように、建て前はスッカラカンでも破産申立が出来るということになっているの
だが、実際は、予納金を用意しないとなかなか申立を受け付けてくれない。 
 個人が破産宣告を受けた場合、どんな不都合が起きるのか?めぼしい財産がほとんどなく、破産手続
きの費用も払えないような場合は「同時廃止」といって、破産宣告即、手続き完了になる。「免責」を
申し立て認められると、借金の大半は棒引きになる。破産すると消費者金融業界などのリストに載り、
7〜8年間はカードを利用できないし、住宅、自動車をはじめあらゆるローンが組めなくなる。
 個人事業者や資産家など、処分する財産のある人の場合は、破産宣告と同時に破産管財人が選ばれ、
破産終結まで不自由な生活を強いられる。破産管財人がすべての郵便物を開封し目を通す。銀行から隠
し口座の連絡が来る可能性もあるためで、ラブレターも例外ではない。居住制限があり海外旅行にも勝
手に行けなくなる。財産隠しがあれば身柄を拘束されることもある。

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